裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解する債務整理方法です。

任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所を通さない「私的な」債務整理なので、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。

任意整理をしようとする合法融資の債務者の方は、弁護士や法務大臣から代理権を付与された司法書士(認定司法書士)などの専門家に依頼したほうが良いと思います。

利息制限法に基づく利息で計算し債務の額を確定しますので、法律で定められた利息を超過して取引をしていた場合は、債務の額が少なくなる場合もあります。

債務の額が確定されれば、その額を一括や分割による返済方法で債権者と和解することとなります。

適正な利息で計算し債務の額を確定した結果、既に返済が完了し過払いが発生していた場合は、債権者に対し過払い請求を行うこともできます。